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SPECIAL対談「法人・個人を問わず、お客様にとって最高のパートナーを目指す。」浅野健太郎弁護士

浅野健太郎さんは、まだ若手の範疇に入る弁護士ですが、全国14箇所に拠点を持ち、79名の弁護士を擁するベリーベスト法律事務所の敏腕経営者でもあります。今回は、まだ日本では馴染みの薄い「信託」を中心にお話をうかがいました。

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日本ではほとんど普及していない「信託」

高木優一:
今日はまず、信託に関してお話をお聞きしたいと思います。私も以前、ラジオにご出演いただいた際に信託のお話をうかがって大変勉強になりました。先生はニューヨーク州でも弁護士をされていますが、ニューヨークでは普通に行われている信託が、なぜ日本では定着されないのか。そのあたりの背景からお聞きしたいと思います。基本的な質問ですが、信託は相続の一つの方法と考えていいのですか?
浅野健太郎:
はい。信託は相続以外の場面でも用いられるのですが、相続の場面で非常に便利なツールとして使うことができます。日本で信託が定着していないのは、日本では信託に関し体系的に勉強している弁護士がほとんどいないというのが要因だと思います。私はニューヨークでも司法試験を受けたのですが、信託は試験の必須科目になっていました。日本では大学の授業でも習いませんし、司法試験に出題されることもありません。
高木優一:
アメリカでは当たり前のように行われている信託という手法が日本ではまったく採用されていない。日本とアメリカの法曹界の文化の違い、弁護士の取扱い範囲の違いを感じますね。
浅野健太郎:
アメリカでは弁護士が財産の受託までを行うケースも多いのですが、私どもが今提案しているのは、「家族信託」というような、弁護士が財産を管理するというより、別の親族などの信頼できる人に管理を任せて、それを弁護士が監督するというやり方です。

photo by naokichi hasebe

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