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SPECIAL対談「施設に入居するお年寄りが、安心して財産管理を託せる弁護士として信頼をいただいています」添田樹一弁護士

川崎駅に近い川崎つばさ事務所は、認知症などで施設に入り、判断能力が不十分な人の代わりに後見人として財産の管理や、生活に必要な契約を代行する業務を行っています。今回は代表弁護士の添田樹一さんに後見制度などに関しお話をうかがいました。

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老人ホーム入所後の財産管理を行う

高木優一:
添田さんが代表を務められている川崎つばさ法律事務所は、老人ホームなど老人福祉施設との関わりが強く、そのような施設に入居されている方々の後見人をされています。やはり、「相続」が強い事務所というということで、必然的に老人ホームに出入りすることが多くなってきたのですか?
添田樹一:
そうですね。認知症などで判断能力が低下して、ご自身で財産管理が困難になる方が多くなってきましたので、自然にそういった施設に顔を出す機会は多くなります。
高木優一:
具体的には、どのような事例で後見人として弁護士が起用されることが多いのですか?
添田樹一:
入居者が遺産分割の当事者になる場合や、老人ホームの入居金を捻出するために自宅の土地建物を売却する場合などがあります。
高木優一:
不動産の売却などでは、私も関与させていただく場合がありますが、実際は、認知症になっている人でもすぐに後見人を選出することはあまりなく、その配偶者などが亡くなられて相続の問題が浮き上がってきたときに、当人は認知症で遺産分割の協議に参加できないので、代わりに先生のような弁護士が選任されるということになるのですね。
添田樹一:
そうですね。
高木優一:
入居者やそのご家族が先生の事務所を選択し、依頼するということではないですよね。
添田樹一:
後見人を就けたい場合、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に親族等が申し立てを行います。その際に、後見人候補者として既知の弁護士を記載することもできます。もちろん、後見人は弁護士でなくても良いのですが、弁護士は法律の専門家として相続や遺言、また年金や介護に関する法律知識を十分に有していますので、ご本人の状況に合わせた的確な福祉制度等の活用ができます。亡くなられた際には、遺産を相続人に適切に引き継げることも魅力ですね。

photo by naokichi hasebe

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