建物の登記がされていない事を理由に名義変更を断るのは正当な事由か否か?
(神奈川県川崎市幸区在住S様)
借地人であるXさんが亡くなったという事でご子息さんが先日ご挨拶にいらっしゃいました。
うちも確認せずに50年以上の間お貸ししていたのですが、ご子息さんのお話によると建物の登記をしていないとか。
うちとしても爺さんの代に貸した土地ですし、今更取り戻すのにお金を支払う気にはなれません。
ましてや大した地代をもらっているわけでもないわけですから。
そんなこんなでこの度建物登記をしていない事を理由に出ていってもらいたいと考えています。
登記がされていない事で更新、名義変更を断ることは正当事由になるでしょうか?
うちも確認せずに50年以上の間お貸ししていたのですが、ご子息さんのお話によると建物の登記をしていないとか。
うちとしても爺さんの代に貸した土地ですし、今更取り戻すのにお金を支払う気にはなれません。
ましてや大した地代をもらっているわけでもないわけですから。
そんなこんなでこの度建物登記をしていない事を理由に出ていってもらいたいと考えています。
登記がされていない事で更新、名義変更を断ることは正当事由になるでしょうか?

高木 優一宅地建物取引士の回答
(株式会社トータルエージェント代表取締役)
建物の登記は、第三者に対する対抗要件(第三者に自分が借地権を有することを主張することを可能にするための要件)に過ぎないので、当該借地契約の当事者(第三者ではない)であるあなたが、建物登記がないことを理由に更新を拒絶することはできないでしょう。