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借地権を相続しました。

(神奈川県川崎市川崎区在住R様)
現在、親の死去後借地に建つ家を相続しました。

借地契約は母ままになっており、相手側も先日亡くなられ、すでにおられません。

また、家は私が転勤中放置していたため、雨漏り等ひどく現状のままではすめないくらいまで老朽化しています。

今回家を処分しようと考えてますが、地主に対し立ち退き時に何らかのお金をもらうことは可能ですか?

地代は約61年間払っており、地主側も私が親の死去後払っていることを知っています。

ただ、先方は好意で貸していたを主張しており、お金を払うことは考えていないようです。
菱田 徳太郎司法書士の回答

(菱田司法書士事務所所長)

①.借地契約の期間(法定更新とみなされる場合も含む)満了する前であれば、地主との交渉で建物を買い取ってもらい借地権を地主に返すことは可能です。

②.建物の老朽化により、地主から買取を拒否されればお金を支払ってもらうことは難しいと思います。

③.さらに、契約上、建物を取り壊して土地を地主に引き渡す約束になっていれば、建物取り壊し費用も借地人が負担することになります。

契約内容をよく確認して、地主さんと話合いをしてください。
不動産・相続お悩み相談室

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