疎遠な父が死亡したそうです
(神奈川県川崎市多摩区在住H様)
20年前に離婚した父が死亡したらしく債権者から催告が来たので相続放棄したいんですがどういう手続きをすればいいのでしょうか?
20年前に親権は母が持ち、私はその時に父の籍から抜けています。
私は幼少期だった事もありその後交流もなく、母も父に会せようとはしませんでしたが離婚後は再婚する事もなく、ずっと独身だったようです。
20年前に親権は母が持ち、私はその時に父の籍から抜けています。
私は幼少期だった事もありその後交流もなく、母も父に会せようとはしませんでしたが離婚後は再婚する事もなく、ずっと独身だったようです。
(相続放棄)

高木 優一宅地建物取引士の回答
(株式会社トータルエージェント代表取締役)
たとえ父母が離婚して、母の方の親権に服し、父の戸籍から除籍されても、親子の縁は切れませんので、お父様が亡くなれば、あなたも相続人となります。相続放棄をする場合は、お父様の最後の住所地を管轄する家庭裁判所にて手続きすることになります。
一応、相続開始を知った時から3か月以内にすることになっていますので、債権者からの催告が来てから3か月以内となる可能性が高いので、早めに手続きをされた方がいいでしょう。
一応、相続開始を知った時から3か月以内にすることになっていますので、債権者からの催告が来てから3か月以内となる可能性が高いので、早めに手続きをされた方がいいでしょう。