借地人さんが亡くなり、息子さんに相続されました。
(東京都板橋区在住F様)
借地人さんが昨年亡くなり、借地上の建物を息子さんが相続されました。
賃貸借契約書は当然以前の借地人さん名義ですが、相続が発生したことによって何か書類を交わす必要があるのでしょうか?
今後息子さん名義に権利書の変更手続きもされると思いますが、地主として何か用意しなければいけない書類(印鑑証明書とか)ありますか?
賃貸借契約書は当然以前の借地人さん名義ですが、相続が発生したことによって何か書類を交わす必要があるのでしょうか?
今後息子さん名義に権利書の変更手続きもされると思いますが、地主として何か用意しなければいけない書類(印鑑証明書とか)ありますか?

鹿山 博樹宅地建物取引士の回答
(株式会社GMコーポレーション代表取締役)
相続が発生し、借地人さんが変わっても、相続であれば、特に書類を交わす必要はありません。