今住んでいる自宅の名義が離婚した父親の名義になっています。
(東京都中野区在住T様)
今設計会社を経営しているのですが業績が思わしくなく融資を受けようと銀行に相談しました。
融資条件として自宅を担保に入れてくれと言われたのですが、今住んでいる自宅の名義が離婚した父親の名義になっています。
父親は消息不明で名義変更出来ません。
どうしたらいいのでしょうか?
融資条件として自宅を担保に入れてくれと言われたのですが、今住んでいる自宅の名義が離婚した父親の名義になっています。
父親は消息不明で名義変更出来ません。
どうしたらいいのでしょうか?

鹿山 博樹宅地建物取引士の回答
(株式会社GMコーポレーション代表取締役)
ご自宅の名義人がお母様と離婚されたお父様で、そのお父様の消息をあなたが知らないということなのでしょうが、今でもあなたはそのお父様の実子(3親等内の親族)であることには変わりないので、お父様の戸籍謄本等を取得することはできます。
それで、現在の状況を把握することができると思いますが、住民票上の住所地に居住しておらず、行方が分からない場合は、ご自宅を贈与してもらったり、担保提供してもらったりすることは、基本的にはできないでしょう(実際に居場所が判って、お父様に会って頼んでも、拒否された場合も同様です)。
ただ、お父様が亡くなっていたり、行方不明になって7年間が経過して失踪宣告の要件を満たしているようであれば、あなたがご自宅を相続することができるでしょう(ただし、他に相続人がいれば、その方と遺産分割協議等をする必要があります)。
それで、現在の状況を把握することができると思いますが、住民票上の住所地に居住しておらず、行方が分からない場合は、ご自宅を贈与してもらったり、担保提供してもらったりすることは、基本的にはできないでしょう(実際に居場所が判って、お父様に会って頼んでも、拒否された場合も同様です)。
ただ、お父様が亡くなっていたり、行方不明になって7年間が経過して失踪宣告の要件を満たしているようであれば、あなたがご自宅を相続することができるでしょう(ただし、他に相続人がいれば、その方と遺産分割協議等をする必要があります)。