電話相談
> >

この度父の借地権を売却をする事になりました。

(東京都板橋区在住O様)
この度父の借地権を売却し、父と姉一家(父と同居)が義兄の相続した土地に家を建てることになり来年引越しをする予定です。

そこで借地権に関する税金に関して質問させて下さい。

実家の借地権ですが、地主から底地権を買い取り、父の土地名義にしてから売却した場合、父名義で銀行ローンを組むのは容易ではないと思われますが、どうすればいいのでしょうか?

地主さんから指定された不動産屋があまり借地に関して詳しくなく、地主から底地権を買取してから第三者に売却するというのは最善策ではない様な感じがするのですがプロの目線で見て如何でしょうか?

この方法でうまく取引がいったとして第三者に売却出来た場合、父は短期譲渡所得となるのでしょうか?

その場合、税金は税金はどうなるのでしょうか?
小形聰税理士の回答

(GALAP税理士法人代表)

「お父様名義でローンを組むのは容易ではない」ということですが、容易でない理由が年齢的なものなのか、収入面のことなのかなど明確ではないので今回の回答では差し控えさせていただきます。

それ以外で、底地を買い取った後に売却した場合の留意点は、借地部分と底地部分は個別の資産と考えて計算することになるという点です。

つまり、収入金額を底地部分と借地部分に分けることになります。

詳しくは下記のように計算します。

・底地権

(収入金額)譲渡対価×底地の取得価額÷底地の取得時の更地価額(時価)
(取得費)底地の取得価額

・借地権

(収入金額)譲渡対価-底地部分の収入金額
(取得費)借地権の取得価額

なお借地権の取得が相当以前に行われていた場合には、取得価額が分からない可能性もありますね。

その場合は、概算取得費(収入金額の5%)を借地部分についてのみ用いることができます。

取得時期については

旧借地権部分は→借地権を設定した時
底地部分は→底地を取得した時となります。

つまり、底地を取得して5年以内に売却した場合は底地部分については短期譲渡所得となります。

この場合の税率は所有期間が5年以下 → 39%(所得税・住民税) + 復興特別所得税2.1%です。

ただし、居住用財産の特別控除(3,000万円)や軽減税率が利用できる可能性がありますので専門家にご相談してください。
不動産・相続お悩み相談室

かわさきFM(79.1MHZ)
15:20-16:00
かわさきDOWNSTREAM
(夕方の番組内)
[4月の放送日] 

次回放送予定

1月1日(木) 16:15~16:45

「」

[ゲスト] 

→視聴方法、過去放送分はこちら