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弁護士さんに質問です

(東京都目黒区在住J様)
6年前に兄弟二人で相続をした不動産があります。(持ち分は二分の一ずつ)

実は弟の持分についてのみ某金融機関が根抵当権を設定しました。

事業に行き詰った弟は私に内緒で相続した不動産を担保に融資を受けていたのですが、こういう話は金融機関から相談があって然るべきだと思うのですが、そんなことはお構いなしに融資をするものなのでしょうか?

弟は破産申し立てをし、近日私の名義が入っているその不動産は競売にかけられるとのことです。

頭にきて弟に電話をしているのですが、雲隠れをしどうにもしようがありません。

時すでに遅しと諦めるのも納得いきません。

私は今後どうしたらいいのでしょうか?
清水 晃弁護士の回答

(弁護士法人ベリーベスト法律事務所)

弟様は自己の持分について自由に処分する(売ったり担保に入れたりする)権原を持っております。

したがいまして,弟様が自己の持分について根抵当権を設定することは弟様の自由です。

そのため,相談者様に事前相談することなく融資がなされることもあり得ます。

弟様が借金を弁済できずに根抵当権を実行されたとしても,競売にかけられるのは弟様の持ち分だけであり,相談者様の持分には影響を及ぼしません。

したがいまして,競売後も、相談者様は当該不動産の共有持分を有したままです。

しかし,競売後は,落札者の方と共有するということになってしまいます。

他人と共有関係となるのを回避する方法としては,競売で弟様の持ち分を落札するか,弟様の借金を代わりに返済して競売をやめてもらうこと等が考えられます。
不動産・相続お悩み相談室

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