相続した不動産を現金化するにあたり
(神奈川県川崎市幸区在住O様)
三か月前に父が亡くなりました。
母はすでに他界しており、実家は空き家となり誰も住んでいません。
私には姉がいるのですが昔からそりが合わず、今回の件も色々面倒くさいことを言ってきており正直顔も合わせたくありません。
今色々ネットで調べているのですが、事前協議をしないでいきなり裁判所に売却して現金化しろと請求できるのでしょうか?
母はすでに他界しており、実家は空き家となり誰も住んでいません。
私には姉がいるのですが昔からそりが合わず、今回の件も色々面倒くさいことを言ってきており正直顔も合わせたくありません。
今色々ネットで調べているのですが、事前協議をしないでいきなり裁判所に売却して現金化しろと請求できるのでしょうか?

北村 亮典弁護士の回答
(こすぎ法律事務所共同代表)
「事前協議をしないでいきなり裁判所に売却して現金化しろと請求できるか」ということですが、結論から言うとそれは難しいです。
まずは、裁判所に遺産分割調停の申立をして、裁判所での話合いを行う必要があります。
なお、調停ではなく、「審判」という手続の申立を行うこともできます(「審判」とは、調停と異なり裁判官が強制的に判断する手続です)、しかし、実務上は、審判の申し立てを行ったとしても、裁判所から「まずは話合いで決めるべき」として調停手続に回されるのが通常です。
まずは、裁判所に遺産分割調停の申立をして、裁判所での話合いを行う必要があります。
なお、調停ではなく、「審判」という手続の申立を行うこともできます(「審判」とは、調停と異なり裁判官が強制的に判断する手続です)、しかし、実務上は、審判の申し立てを行ったとしても、裁判所から「まずは話合いで決めるべき」として調停手続に回されるのが通常です。