生前における準備の事前相談について
(東京都渋谷区在住W様)
法定相続人が2人(AさんとBさん)いますが、Aさん1人が全額を相続するケースです。(Bさんは相続しないことを了解済みです。)
被相続人の資産は、銀行預金と生命保険のみです。不動産、負債はありません。
相続手続き開始後、Bさんに手続き書類(相続分放棄の書類等)の作成・準備等事務的負担を極力かけない(できれば、ゼロにしたい。)ようにするには、どうすればいいでしょうか?
公正証書遺言にすれば、可能(又は、軽減される)なんでしょうか?
上記の方法にした場合、Bさんが作成・準備しなければならない書類(相続分放棄の書類、印鑑証明書等)は、具体的に何でしょうか?
聞きかじりの知識しかなく、手続きの進め方がよく分かりませんので、教えていただけるとありがたいです。
被相続人の資産は、銀行預金と生命保険のみです。不動産、負債はありません。
相続手続き開始後、Bさんに手続き書類(相続分放棄の書類等)の作成・準備等事務的負担を極力かけない(できれば、ゼロにしたい。)ようにするには、どうすればいいでしょうか?
公正証書遺言にすれば、可能(又は、軽減される)なんでしょうか?
上記の方法にした場合、Bさんが作成・準備しなければならない書類(相続分放棄の書類、印鑑証明書等)は、具体的に何でしょうか?
聞きかじりの知識しかなく、手続きの進め方がよく分かりませんので、教えていただけるとありがたいです。

星川 亮司法書士の回答
(星川合同事務所代表)
公正証書遺言ですね。
Aさんに全部相続させる旨の公正証書遺言を作成すればBさんの事務負担は相続発生前後問わずありません。
お元気なうちに公証役場に行って手続きしてください。
必要なものは、当事者の身分証明書・預金通帳や保険証券など財産わかるもの・印鑑・戸籍謄本などですが公証役場に確認ください。あと、証人が2人必要です。
Aさんに全部相続させる旨の公正証書遺言を作成すればBさんの事務負担は相続発生前後問わずありません。
お元気なうちに公証役場に行って手続きしてください。
必要なものは、当事者の身分証明書・預金通帳や保険証券など財産わかるもの・印鑑・戸籍謄本などですが公証役場に確認ください。あと、証人が2人必要です。