借地人が死亡し、相続人が全員相続放棄しました。
(東京都目黒区在住W様)
借地人死亡。古家あり、相続人全員放棄。相続財産法人に帰す。借地権割合は60パーセント。これは相続税の計算上で実際は建物の状態、いままでの経過年数で下げることはできますか?
建物買取の場合、建物時価と期待利益ですむそうですが、それ位の価格になりませんか?
借地権割合で買い取るといままでの地代プラス解体費用で、ほとんどただで貸したことになります。
建物買取の場合、建物時価と期待利益ですむそうですが、それ位の価格になりませんか?
借地権割合で買い取るといままでの地代プラス解体費用で、ほとんどただで貸したことになります。

山田 直輝税理士の回答
(ストラーダ税理士法人 代表)
借地権及び古家を買い戻したいとのことですが、賃借人が亡くなっても、賃貸借契約の効力はなくなりません。
また、賃借人の所有物(古家や家財など)に対して賃貸人の権利が及ばないため、これらを勝手に処分することはできません。本来は相続人がそれらの権利義務を承継するのですが、今回は相続人不在のため、賃貸人は家庭裁判所に対して相続財産管理人選任の申立をし、相続財産管理人を裁判所に選任してもらった上で、相続財産管理人との間で賃貸借契約を合意解除する必要があります。
ご質問では相続財産法人化していますので、既に相続財産管理人がいらっしゃるはずです。
賃貸借契約の効力がなくならない以上、その相続財産管理人との話合いが必要があります。
また、賃借人の所有物(古家や家財など)に対して賃貸人の権利が及ばないため、これらを勝手に処分することはできません。本来は相続人がそれらの権利義務を承継するのですが、今回は相続人不在のため、賃貸人は家庭裁判所に対して相続財産管理人選任の申立をし、相続財産管理人を裁判所に選任してもらった上で、相続財産管理人との間で賃貸借契約を合意解除する必要があります。
ご質問では相続財産法人化していますので、既に相続財産管理人がいらっしゃるはずです。
賃貸借契約の効力がなくならない以上、その相続財産管理人との話合いが必要があります。