田舎の実家が空き家になっています。
(東京都世田谷区在住T様)
父が他界し、築50年余りの田舎の実家が空き家になっています。
土地は近くの大家さんから、賃借料を払って、借りています。
契約は自動更新になっているようです。(詳細不明。)
私が使うあてはなく、買い手(もしくは、引き取り手)を探していたところ、偶然、見つかりました。
近くで工場を経営する方で、大家さんもご存知です。
ただ、外国人研修生の寮として使いたいらしく、大家さんが難色を示しています。
大家さんが同意しない限り、家屋や借地権の売却(もしくは、譲渡)は、無理ですか?
どうしても、売却が難しいなら、家を取り壊し、更地にして、土地を返却しようと思います。
その場合、取り壊し費用を一部負担してもらったり、借地権を買い戻してもらったりすることは可能ですか?
土地は近くの大家さんから、賃借料を払って、借りています。
契約は自動更新になっているようです。(詳細不明。)
私が使うあてはなく、買い手(もしくは、引き取り手)を探していたところ、偶然、見つかりました。
近くで工場を経営する方で、大家さんもご存知です。
ただ、外国人研修生の寮として使いたいらしく、大家さんが難色を示しています。
大家さんが同意しない限り、家屋や借地権の売却(もしくは、譲渡)は、無理ですか?
どうしても、売却が難しいなら、家を取り壊し、更地にして、土地を返却しようと思います。
その場合、取り壊し費用を一部負担してもらったり、借地権を買い戻してもらったりすることは可能ですか?

稲葉 治久弁護士の回答
(稲葉法律事務所)
大家さんの同意なく家屋や借地権を第三者に譲渡すると、無断譲渡に該当し(民法612条1項2項)、契約解除事由となってしまいます。
譲渡自体は契約自由の原則からできるのですが、取得した第三者は大家さんに借地権を取得したことを主張することはできず、譲渡が無意味になります。
取り壊し費用や買い戻しについては、大家さんとの話し合いになるかと思います。
更新がなされなかった時には、建物の買い取り請求ができますが、途中解約の場合には、原則原状回復義務が発生しますので、借主が更地に戻して返却するのが原則となります。
登記については、相続や売却が発生した場合には原則として名義書き換えが必要となります。
譲渡自体は契約自由の原則からできるのですが、取得した第三者は大家さんに借地権を取得したことを主張することはできず、譲渡が無意味になります。
取り壊し費用や買い戻しについては、大家さんとの話し合いになるかと思います。
更新がなされなかった時には、建物の買い取り請求ができますが、途中解約の場合には、原則原状回復義務が発生しますので、借主が更地に戻して返却するのが原則となります。
登記については、相続や売却が発生した場合には原則として名義書き換えが必要となります。