借地についての相談です。
(東京都大田区在住T様)
借地80坪に古家と自営のため工場が建っております。
祖父の代からです。
家を建て替えしたいと地主に申し出た→地主が土地を買わないかと言った→購入にあたって借地権の割合などの話をしようと不動産屋さんと訪問した際、やっぱり売れなくなった、立ち退いて欲しい。(そこに地主の商売している建物を建てる為)消費税が上がる前に建てたいのでそれまで家を壊して立ち退いてほしい。借地権のことや立ち退き料のことは、そんな法律初めて聞きましたといわれた。→一応話しは持ち帰るがうちもそこで商売をしておりそれは困るとやんわりと伝えた→地主の商売の建物の許可が下りたのでと言ってこられた。
これがここ2ヶ月の経緯です。
私どもは、そこに建て替えはあきらめたとしても今のまま商売もしているので借地を借り続けで工場と古家は使用するというのが第一希望です。
家は別のところに建てたとして、工場はそのまま利用したいと思います。
工場までは建てる余裕もありません。
どのように話を進めればいいのでしょうか。
祖父の代からです。
家を建て替えしたいと地主に申し出た→地主が土地を買わないかと言った→購入にあたって借地権の割合などの話をしようと不動産屋さんと訪問した際、やっぱり売れなくなった、立ち退いて欲しい。(そこに地主の商売している建物を建てる為)消費税が上がる前に建てたいのでそれまで家を壊して立ち退いてほしい。借地権のことや立ち退き料のことは、そんな法律初めて聞きましたといわれた。→一応話しは持ち帰るがうちもそこで商売をしておりそれは困るとやんわりと伝えた→地主の商売の建物の許可が下りたのでと言ってこられた。
これがここ2ヶ月の経緯です。
私どもは、そこに建て替えはあきらめたとしても今のまま商売もしているので借地を借り続けで工場と古家は使用するというのが第一希望です。
家は別のところに建てたとして、工場はそのまま利用したいと思います。
工場までは建てる余裕もありません。
どのように話を進めればいいのでしょうか。
(借地)

稲葉 治久弁護士の回答
(稲葉法律事務所)
地主が土地を利用したいから更地にして出て行ってくれと一方的に言えるものではありません。
また、出て行かなければならない状況でもないかと思います。
借地人は借地法もしくは借地借家法でその権利が守られています。
今回は、弁護士を入れて地主さんと交渉に当たるのが良い案件だと思います。
また、出て行かなければならない状況でもないかと思います。
借地人は借地法もしくは借地借家法でその権利が守られています。
今回は、弁護士を入れて地主さんと交渉に当たるのが良い案件だと思います。