借地権について質問です。
(東京都大田区在住N様)
父は期間20年の契約で借地権を持っています。
地代と更新料を払っています。
契約は旧借地借家法です。
借地の上には、20年前に亡くなった祖父と父が半々の共有名義の家が建っています。
築60年の壊れそうな家です。
■旧借地借家法では、
「期間の定めのある契約の場合、借地権の土地の上の家がなくなっても、借地権はなくならない。」とあります。
これに基づけば、家の存続と借地権の継続は関係ないことになり、家の価値と借地権の価値は、別々に考えれば良いことになります。
この度、借地権と家を売るのですが、祖父の財産分を父の兄弟に分けなければなりません。
例えば、借地権が5000万円 建物が100万円で、売れるとした場合、祖父の相続財産は、「建物の半分の50万円のみ」と考えて良いのでしょうか?
よろしくお願い致します。
地代と更新料を払っています。
契約は旧借地借家法です。
借地の上には、20年前に亡くなった祖父と父が半々の共有名義の家が建っています。
築60年の壊れそうな家です。
■旧借地借家法では、
「期間の定めのある契約の場合、借地権の土地の上の家がなくなっても、借地権はなくならない。」とあります。
これに基づけば、家の存続と借地権の継続は関係ないことになり、家の価値と借地権の価値は、別々に考えれば良いことになります。
この度、借地権と家を売るのですが、祖父の財産分を父の兄弟に分けなければなりません。
例えば、借地権が5000万円 建物が100万円で、売れるとした場合、祖父の相続財産は、「建物の半分の50万円のみ」と考えて良いのでしょうか?
よろしくお願い致します。
(借地)

稲葉 治久弁護士の回答
(稲葉法律事務所)
祖父の方は借地権をもっていないということであれば、祖父の方の相続財産は家屋のみとなり、その2分の1が祖父の方の相続対象財産になるかと思います。