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不動産の代償金はいつの時点を基準に評価するのでしょうか?

(東京都北区在住O様)
4年前に父が死亡し,相続人は私と兄の2人だけでした。

現在兄は父の土地に一人で住んでいるのですが,遺産分割は行われていないままです。

しかし,最近自分の生活資金が不足しているということもあり,私としてはきちんと遺産分割を行いたいと考えています。

父が死亡した時の土地の時価は約3000万円でしたが,その後土地の価格は下落し,現在では約2000万円になっています。

しかし,父が亡くなったときは3000万円の時価だったのですから,その半分の1500万円を,土地の代償金として,兄に払ってもらいたいと考えています。

土地の名義をすべて兄にすることを許容する代わりに払われるべき代償金は,このような計算で間違っていないでしょうか?
太期宗平弁護士の回答

(ベリーベスト法律事務所)

遺産分割の中で決定される不動産の代償金は,被相続人が死亡した時ではなく,遺産分割がなされた時を基準に算定します。

したがって,お父様が亡くなられたときの時価が3000万円であったとしても,遺産分割がなされる時点では2000万円の時価まで下がっていたのであれば,2000万円を基準にして計算されますので,代償金は1500万円ではなく,1000万円が妥当な金額ということになります。
不動産・相続お悩み相談室

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