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離婚した元妻にマンション売却金を支払うべきでしょうか?

(神奈川県横浜市神奈川区在住Y様)
今結婚を前提に付き合っている彼がいます。

私は初婚なんですが彼は8年前に離婚しています。

現在10年前に新築で購入したマンションに住んでいますが名義は彼と元妻です。持ち分は彼10分の7、元妻10分の3です。

離婚当時ローン残債が売却価格を上回っていたため、売却せずに彼が継続して居住し、ローンの支払いも彼がすべて支払ってきました。

元妻も離婚当時にはそれで納得であったようです。

この度私と再婚することになり、現在のマンションを売却し新しく不動産を購入予定ですが、元妻に売却の為に押印を依頼したところ、持ち分の売却金額の請求がありました。

支払うのが当然なのでしょうか?

私は当事者ではないのですが腑に落ちないのが本音です。

プロの方のご意見を伺いたいんです。よろしくお願します。
離婚
高木 優一宅地建物取引士の回答

(株式会社トータルエージェント代表取締役)

共有名義不動産の売却代金は、原則持分割合に従い配分を受けます。

というのも、不動産の持分は、購入当時の出資割合に応じその割合が決められたはずだからです。

但し、あくまでこれは原則であり、実際は、購入時にローンを組んでいた場合には売却までの返済金の支払いや、現金購入であったとしても売却に至るまでの不動産の維持管理費(固定資産税や管理費等)の出資が考慮されます。

つまり、たとえ購入時にご夫婦二人が半分ずつ頭金を出し合って2分の1ずつの持分で購入したとしても、本ケースの様に、その後離婚して住宅ローンは一方が全て支払っていた様なケースにおいては、その出資分が考慮され、売却代金の2分の1が必ずしも相手方の正当な受取金と言えないでしょう。

ただ、相手方が請求するのは自由ですから、最終的には当事者の話し合いにて解決していくしかありません。

その方々の事情によって結論も変わってきますので、詳細は個別に専門家に相談されることをお薦めします。
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