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裁判で私が住宅ローンを払う事を条件に離婚が決まりましたが・・・

(東京都江東区在住H様)
別れた妻と共有名義でマンションを世田谷区内に持っていますが、裁判で私が住宅ローンを払う事を条件に離婚が決まりました。

私は今年収800万でローンは月10万で、払えるし生活は苦しくないはずですが、払えないので自己破産すると言おうと思っています。

払えるのに払いたくないから自己破産するというのは可能でしょうか?

元妻には自己破産すると言って脅せば、『私が払うからそれはやめて』と言わせる為に言ってるんじゃないかと思うんですが。

判決に納得していないので嫌がらせをしてやりたい復讐したいと考えています。

因みに元妻は現在無職です。
高木 優一宅地建物取引士の回答

(株式会社トータルエージェント代表取締役)

「払えるのに払いたくないから自己破産する」というのは、できません。

自己破産は申し立てをしたからと言って、誰しもに認められる訳ではないからです。

そもそも自己破産制度は、「支払不能」な方への生活再建に向けた救済措置です。

法律でもって国のお墨付きの元、借入金を免責するのですから「支払い不能」の要件も厳しく判断されます。

「支払い不能」=「返済するだけの収入や財産が無い」との事です。

本ケースでは、収入も財産もあるとの事ですので、他の事情次第ではありますが、本記載のみから判断すると、破産は出来ないでしょう。
不動産・相続お悩み相談室

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