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公正証書遺言状の書き換えについて教えて下さい。

(東京都新宿区在住H様)
3年前に父の財産をすべて長男である私に相続する内容の遺言を公正証書として残しているのですが、このことは弟にも承諾してもらっているという口約束の父の話を信じて私と父だけで一方的に進めてしまいました。

ところがこの事実を知った弟が激怒してしてきました。

弟に承諾してもらっているというのは父の全て虚偽だったのです。

もし弟が父を脅迫して遺言状を書き換えさせたとしたら前のものは無効になるのでしょうか?

無効になったことは前の公証人に知らせがいき私に通知がくるのでしょうか?

父は自宅で寝て過ごすことが殆どですが認知症ではありません。
相続遺言
鹿山 博樹宅地建物取引士の回答

(株式会社GMコーポレーション代表取締役)

遺言者は、いつでも遺言を撤回できます。

ですので、後にされた遺言と前の遺言が抵触する場合は、前の遺言は撤回されたものとみなされます。

したがって、後の遺言の方が有効となります。

しかしながら、詐欺、強迫によって被相続人に遺言をさせた者は、相続人となることができなくなるという民法の規定(相続欠格・第891条3号)があり、ご質問の事例で、弟さんがお父さんを強迫して遺言をさせたとすれば、弟さんは相続人となることができなくなり、また、強迫による遺言は、遺言者の本来の意思に基づかないので、無効となり得る可能性はあります。

ただ、実際には、弟さんの強迫よって、お父さんが遺言をしたとしても、お父さんの相続開始後にそれを証明するのは、難しいかもしれません。

強迫された当事者が亡っているからです。

また、後に遺言がされても(たとえ公正証書でも)、前の遺言を作成した公証人に通知が行くことはありませんし、ましてあなたのところに通知が行くこともありません。

なお、遺言公正証書作成に際しては、公証人は、自宅、病院等に出張してくれますので、意思表示ができれば、寝たきりであっても、署名ができなくても、公正証書遺言はできます。
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