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遺言書について質問です。

(神奈川県横浜市西区在住S様)
遺言書に記載されている相続人が死亡していたら、記載されていた内容の扱いは無効でしょうか?

それとも、その子供に権利が移行するのでしょうか?

ヤフー知恵袋等調べてみたのですがよく分かりません。

識者の皆さん教えて頂けますか?
相続遺言
高木 優一宅地建物取引士の回答

(株式会社トータルエージェント代表取締役)

遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者より先に死亡した場合、当該遺言は、特段の事情がない限り、効力を生じないものとされています(最高裁平成23年2月22日判決)。

したがって、当該相続人が先に死亡した場合には、その子供等に相続させる旨の予備的な記載がない場合や、特段の事情がない場合は、その遺言でもって当該相続人の子供等が相続できることにはなりません。
不動産・相続お悩み相談室

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