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不動産相続について教えてください。

(東京都渋谷区在住E様)
相続登記をして、売却をして現金化したのち、法定相続人で分けようとしています。

遺産総額が基礎控除内の額なので無税だから、申告も納税も必要なしと理解しているのですがそれは正しいですか?

あと 相続した年に物件が売れず、翌年以降に売却し、その売却金を分ける場合も同様でいいのでしょうか?

それと、法定相続通りに分ける場合なら、遺産分割協議書も特に作る必要もないと聞いたのですが、一応作って残しておいたほうがいいのでしょうか?

私の質問の中で間違っている箇所がありましたらご指摘下さい。
星川 亮司法書士の回答

(星川合同事務所代表)

遺産総額が基礎控除額以下の場合、相続税の申告の必要はありません。ただ申告が不要な場合でも税務署からのお尋ねがある場合があります。

この場合、基礎控除以下のため申告が不要である旨の書類を提出することになりますので、資料等の保管はしておきましょう。

また相続税についての特例(配偶者控除や小規模宅地等の評価減など)の適用を受けるためには申告が必要になりますから気をつけてください。

相続登記後の売却であれば確定申告の対象になります。

もし相続税を払った場合には取得費加算できる場合もありますので税理士に確認したほうがいいでしょう。

法定相続通りであれば遺産分割協議書は不要ですが、法定相続分で分けることの難しい金融資産や動産が無いかの確認はされたほうがいいですね。
不動産・相続お悩み相談室

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