亡くなった父名義の建物を解体したいと考えています。
(東京都新宿区在住H様)
亡くなった父名義の建物を解体したいと考えていますが、壊すのに名義変更するの何だか無駄の様な感じがするのですが必要なのでしょうか?
ちなみに私は一人息子で相続人にあたります。
司法書士の先生教えて下さい。
ちなみに私は一人息子で相続人にあたります。
司法書士の先生教えて下さい。
(相続)

星川 亮司法書士の回答
(星川合同事務所代表)
名義変更は不要です。
この場合相続人の一人から申請することができます。
ちなみに建物滅失登記は土地家屋調査士が行います。
この場合相続人の一人から申請することができます。
ちなみに建物滅失登記は土地家屋調査士が行います。