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相続による不動産登記について教えて下さい。

(東京都渋谷区在住U様)
遺言書はあるのですが、遺産分割協議がなされないまま相続人のうちの一人が、私共に承諾もなく勝手に不動産登記をすると言い出しました。

このような場合は他の相続人の了承なく登記ができるのでしょうか?

今では口も聞きたくなく絶縁状態です。
相続
星川 亮司法書士の回答

(星川合同事務所代表)

遺言書にそのお一人に当該相続財産を相続させるとあればその方のみで相続登記は可能です。

遺言書の内容によりますね。
不動産・相続お悩み相談室

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