遺言書は何か法的手続きをとるやり方で作成しないと効力がないのでしょうか?
私は私の所有するマンションを長男に渡したくありません。
もし私が死んだら現金化して慈善団体へ寄附してほしいのです。
私が勝手に便箋に書いただけでも、効力はありますか?
便箋に記入した遺言書は「自筆証書遺言」といい法的な方式を
守っていれば有効です。
「自筆証書遺言」は文字通り便箋に自筆で記入し
日付、署名、捺印をすればいいので作成が簡単です。
長所は、前記のように簡単に誰にも知られずに作成できます。
短所は、
方式の不備、内容の不明確などから後日トラブルに発展しやすいことや、
偽造隠匿の危険があることです。
また死亡後に家庭裁判所の検認も必要です。
できれば公証人の認証を受ける「公正証書遺言」の手続きをとることを
お勧めします。

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