借地人より借地権を買い取って欲しいと言われました。
(東京都文京区在住H様)
親父の代に貸した土地があるのですが、今になって借地人より借地権を買い取ってほしいと言ってきました。
どのように妥当な金額を払えばよいでしょうか?
なお、私は地主で、建物は築30年以上は経っている木造平屋建て、借地人はさらに建物を別の人に貸しています。
自分の土地を買い戻すという感覚が何とも腑に落ちません。
どのように妥当な金額を払えばよいでしょうか?
なお、私は地主で、建物は築30年以上は経っている木造平屋建て、借地人はさらに建物を別の人に貸しています。
自分の土地を買い戻すという感覚が何とも腑に落ちません。
鹿山 博樹宅地建物取引士の回答
(株式会社GMコーポレーション代表取締役)
借地権といっても、あくまでも賃借権(建物所有を目的とする地上権または土地の賃借権)ですので、借地権者が地主に土地を返還するというのは、法律上は、土地賃借権の合意解約、期間満了等により土地賃貸借契約が終了したときということになります。
したがって、借地権者が「借地を地主に買い取ってもらう。」ということを言ったりもしますが、借地借家法(旧借地法)上、地主に「借地を買い取る」義務などありません。
買取るとすれば借地権者所有の建物を買い取ることになります。
ただ、慣行として、借地権者から土地を返してもらうときに、地主が借地権に相当する対価を支払うことがあり、これを「借地権を買い取る」と言ったりもしますが、法律上は、立退き料の支払いに近いものと思われます。
そのときの「妥当な金額」というのは、結局のところ、地主の方が土地を返してほしいという希望が強ければ、高額になるかもしれません。
逆に借地人の方がどうしても返したければ、前述のとおり地主に買い取る義務はないので、1円も支払わなくても済むかもしれません(ただし、期間満了で更新しなかった時、借地権者には地主に対する建物買取請求権(借地借家法13条)があります)。
なお、国税庁の財産評価書にある路線価に付されている借地権割合は、相続財産としての借地権の価格を決定する際に使用されるものですので、地主と借地権者間で「妥当な金額」を決めるのに、これを基準にすることもあるでしょうが、必ずそうしなければならないというわけではありません。
あと、本件においては、借地上の建物が第三者に賃貸されているので、建物賃借人をどうするのかという問題が生じます。
建物賃借人付のままであれば、「妥当な金額」を下げる材料になるかもしれません。
したがって、借地権者が「借地を地主に買い取ってもらう。」ということを言ったりもしますが、借地借家法(旧借地法)上、地主に「借地を買い取る」義務などありません。
買取るとすれば借地権者所有の建物を買い取ることになります。
ただ、慣行として、借地権者から土地を返してもらうときに、地主が借地権に相当する対価を支払うことがあり、これを「借地権を買い取る」と言ったりもしますが、法律上は、立退き料の支払いに近いものと思われます。
そのときの「妥当な金額」というのは、結局のところ、地主の方が土地を返してほしいという希望が強ければ、高額になるかもしれません。
逆に借地人の方がどうしても返したければ、前述のとおり地主に買い取る義務はないので、1円も支払わなくても済むかもしれません(ただし、期間満了で更新しなかった時、借地権者には地主に対する建物買取請求権(借地借家法13条)があります)。
なお、国税庁の財産評価書にある路線価に付されている借地権割合は、相続財産としての借地権の価格を決定する際に使用されるものですので、地主と借地権者間で「妥当な金額」を決めるのに、これを基準にすることもあるでしょうが、必ずそうしなければならないというわけではありません。
あと、本件においては、借地上の建物が第三者に賃貸されているので、建物賃借人をどうするのかという問題が生じます。
建物賃借人付のままであれば、「妥当な金額」を下げる材料になるかもしれません。