底地権を勝手に売却されました
(東京都新宿区在住T様)
6年前に借地を購入し念願のマイホームを建てましたが土地の所有者が他人に土地を売ってしまい、その新しい土地の所有者から 現在の土地適正価格だからと今までより1.5倍の借地料を請求されています。
こんな暴挙応じなければいけませんか?
こんな暴挙応じなければいけませんか?

鹿山 博樹宅地建物取引士の回答
(株式会社GMコーポレーション代表取締役)
まず、地主が底地を第三者に売却することについて、判例上借地人の承諾は不要とされています。
次に新地主が地代の増額を請求してきた場合、必ずしもこれに応じる必要はありません。
借地権者は、自らが相当と認める額の地代を支払えばよく、地主がこれを受領拒否した場合は、供託すればいいのです。
ただし、地主が地代増額の調停を申し立てた場合、調停等で決定した地代と借地権者が相当と認めて支払ってきた地代との差額について、年10%の割合の利息を支払う必要が生じます(借地借家法12条)。
次に新地主が地代の増額を請求してきた場合、必ずしもこれに応じる必要はありません。
借地権者は、自らが相当と認める額の地代を支払えばよく、地主がこれを受領拒否した場合は、供託すればいいのです。
ただし、地主が地代増額の調停を申し立てた場合、調停等で決定した地代と借地権者が相当と認めて支払ってきた地代との差額について、年10%の割合の利息を支払う必要が生じます(借地借家法12条)。