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借地に建てたアパートを所有しています。

(東京都渋谷区在住E様)
借地に建てたアパートを相続して所有います。

古くなったら建て替える気はなく、手放したいと考えています。

この場合、建物だけではなく借地権として売ることはできるのでしょうか?

現在築34年でリフォームに多額の金を掛ける気にはなりません。
高木 優一宅地建物取引士の回答

(株式会社トータルエージェント代表取締役)

地主の承諾があれば借地権でも売却することができます。

なお、地主が承諾しない場合には、地主の承諾に代わる許可を裁判所申立てることができ、借地権が第三者に売却されても、地主に不利となるおそれがない場合には、許可されます(承諾料の支払いと引き換えになることもあります)。
不動産・相続お悩み相談室

かわさきFM(79.1MHZ)
15:20-16:00
かわさきDOWNSTREAM
(夕方の番組内)
[3月の放送日] 

次回放送予定

1月1日(木) 16:15~16:45

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