鹿山 博樹宅地建物取引士の回答
(株式会社GMコーポレーション代表取締役)
普通借地権は、例えば20年の期間が満了しても、地主は正当事由がなければ、更新の拒絶はできません。
旧借地法では正当事由はそう簡単には認められないのが通常です。
そこで、平成4年に施行された借地借家法では、期間50年以上とする建物所有を目的とする借地契約で更新を認めない特約のある借地契約が定期借地権です(借地借家法22条「一般定期借地契約」・その他事業用借地契約等があります)。
更新されずに期間満了をもって、地主は借地権者から土地の返還を受けることができます。
あと、旧借地法と新借地法の違いについてですが、まず存続期間が、旧法では堅固な建物で最低30年、非堅固な建物で最低20年、契約で期間を定めなかった時は、堅固で60年、非堅固で30年とされていました。
それを新法では、建物の構造にかかわらず、一律30年以上とされています。
そして、更新後の期間については、旧法が堅固30年以上、非堅固20年以上とされていたのを、新法では1回目20年以上、2回目10年以上とされました。
また、更新拒絶の正当事由についても、新法では、「財産上の給付をする旨の申し出をした場合」すなわち、立退き料の支払いのみでも認められる場合があることが明記されました。
旧借地法では正当事由はそう簡単には認められないのが通常です。
そこで、平成4年に施行された借地借家法では、期間50年以上とする建物所有を目的とする借地契約で更新を認めない特約のある借地契約が定期借地権です(借地借家法22条「一般定期借地契約」・その他事業用借地契約等があります)。
更新されずに期間満了をもって、地主は借地権者から土地の返還を受けることができます。
あと、旧借地法と新借地法の違いについてですが、まず存続期間が、旧法では堅固な建物で最低30年、非堅固な建物で最低20年、契約で期間を定めなかった時は、堅固で60年、非堅固で30年とされていました。
それを新法では、建物の構造にかかわらず、一律30年以上とされています。
そして、更新後の期間については、旧法が堅固30年以上、非堅固20年以上とされていたのを、新法では1回目20年以上、2回目10年以上とされました。
また、更新拒絶の正当事由についても、新法では、「財産上の給付をする旨の申し出をした場合」すなわち、立退き料の支払いのみでも認められる場合があることが明記されました。