借地権は分割相続することができるのでしょうか?
(東京都豊島区在住N様)
父が亡くなり借地権を相続することになりました。
相続人は、母、姉、私で法定相続分を現金とあわせて相続することになります。
借地権がある土地は現在母と姉が住んでいる家と同じ敷地内に賃貸アパートがあります。
アパートはかなりの老朽化で、もう建て壊すことが決まっています。
そのアパートの跡地に私が移り住んで家を建てるという話が持ち上がりましたが、借地権の土地は分割して名義することができないとか、共有名義にすると後々面倒かなとも思われます。
姉は今後結婚するだろうしこの先ずっと現在の家に住む気がないようで母が亡くなった場合、売りたいようです。
そうなると共有名義の場合、スムーズにいかないと思われます。
また、借地権だけでは売買できないのでしょうか?
ちなみに土地所有者(底地権者)は近所のお寺です。
相続人は、母、姉、私で法定相続分を現金とあわせて相続することになります。
借地権がある土地は現在母と姉が住んでいる家と同じ敷地内に賃貸アパートがあります。
アパートはかなりの老朽化で、もう建て壊すことが決まっています。
そのアパートの跡地に私が移り住んで家を建てるという話が持ち上がりましたが、借地権の土地は分割して名義することができないとか、共有名義にすると後々面倒かなとも思われます。
姉は今後結婚するだろうしこの先ずっと現在の家に住む気がないようで母が亡くなった場合、売りたいようです。
そうなると共有名義の場合、スムーズにいかないと思われます。
また、借地権だけでは売買できないのでしょうか?
ちなみに土地所有者(底地権者)は近所のお寺です。

星川 亮司法書士の回答
(星川合同事務所代表)
借地権の売却は可能です。
アパートを居住用建物に建て替える場合には借地条件の変更にあたりますので地主(お寺)の承諾が必要になります。
また土地を分割して、というのは土地所有者はあくまで地主であるお寺ですので まずは事情を説明して地主の協力を得られるようであれば、借地契約の巻き直し等 具体的に専門家を交えて進めたほうがいいかと思います。
アパートを居住用建物に建て替える場合には借地条件の変更にあたりますので地主(お寺)の承諾が必要になります。
また土地を分割して、というのは土地所有者はあくまで地主であるお寺ですので まずは事情を説明して地主の協力を得られるようであれば、借地契約の巻き直し等 具体的に専門家を交えて進めたほうがいいかと思います。