親から相続した不動産の売買について質問です。
(神奈川県横浜市瀬谷区在住M様)
親から相続した不動産を、売りたいのですが、所有権が兄弟3人にあり、うち私ともう一人の弟2人は売ることに同意済みです。
しかし、残る一人の弟は認知症にかかり売買にあたっての書類に署名捺印もできず意思確認もできません。
認知症である弟の家族に代理人になってもらおうとしたのですが、拒否されました。(私は義理の妹と仲が悪く絶縁状態)
こういう場合には、その不動産を売ることは不可能なんでしょうか?
何でこんな嫌がらせをされなければいけないのか分からず
天国の親も泣いていると思います。
どうか専門家の皆様!良いお知恵をご教示願います。
助けて下さい。悩んでいます。
しかし、残る一人の弟は認知症にかかり売買にあたっての書類に署名捺印もできず意思確認もできません。
認知症である弟の家族に代理人になってもらおうとしたのですが、拒否されました。(私は義理の妹と仲が悪く絶縁状態)
こういう場合には、その不動産を売ることは不可能なんでしょうか?
何でこんな嫌がらせをされなければいけないのか分からず
天国の親も泣いていると思います。
どうか専門家の皆様!良いお知恵をご教示願います。
助けて下さい。悩んでいます。

山寺雄太行政書士の回答
(山寺行政書士事務所代表)
今回のケースで不動産を売却するには、後見の申し立てが必要かと思われます。
そもそも認知症である弟さんの御家族が、不動産の売却に関して弟さんの代理人になることはできません。
義理の妹さんが、そのような事まで御理解されて拒否されたかどうかはわかりませんが…。
今回のケースでは、弟さんに後見人を付けてその後見人に弟さんの代わりに署名押印をしてもらうしかないと思います。
但し、後見人は本人の財産を守る義務がありますので、不動産を売却することが本人のためになるかどうか、裁判所の意見も伺いながら慎重に判断することになると思います。
よって、後見人がつけば必ず売却できるとは限らないことは御承知置きください。
そもそも認知症である弟さんの御家族が、不動産の売却に関して弟さんの代理人になることはできません。
義理の妹さんが、そのような事まで御理解されて拒否されたかどうかはわかりませんが…。
今回のケースでは、弟さんに後見人を付けてその後見人に弟さんの代わりに署名押印をしてもらうしかないと思います。
但し、後見人は本人の財産を守る義務がありますので、不動産を売却することが本人のためになるかどうか、裁判所の意見も伺いながら慎重に判断することになると思います。
よって、後見人がつけば必ず売却できるとは限らないことは御承知置きください。