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離婚して住んでいる住宅ローンが滞納されるとどうなるのですか?

(東京都渋谷区在住D様)
6年前に慰謝料はなし、元旦那名義のマンションの住宅ローンだけは支払うという話で離婚をしました。

しかし先月仕事がヤバいから住宅ローンが払えないかもしれないとメールがありました。

まだ滞納というのはないみたいなんですが、今後もし滞納された場合、私はどうなるのでしょうか?
清水 晃弁護士の回答

(弁護士法人ベリーベスト法律事務所)

まず,ご質問の答えですが,元旦那様が住宅ローンを支払えなくなった場合,ご質問者様が住むマンションが,無理やり売り払われてしまうことになります。

売り払わると,マンションを退去しなければなりません。

なぜなら,住宅ローンを利用してマンションを購入すると,住宅ローンを利用した銀行に,そのマンションが担保に取られます。

担保というのは,住宅ローンを支払えなくなったときに,意思に反しても売り払われるというものだからです。

一方,銀行に,「元旦那が,マンションの住宅ローンを支払うと約束した」と相談しても,銀行は納得しないでしょう。

いずれにしても,住宅ローンは支払われていないわけですから。

そこで,何とかして,ご相談者様が,退去しなくて済む方法はないでしょうか。

結論から申しますと,ご相談者様が,元旦那様に代わって,住宅ローンを支払うしかありません。

そうは言っても,住宅ローンにあたる金額を元旦那様に渡してしまうと,元旦那様が自分で使ってしまうかもしれません。

また,住宅ローンは通常の場合,指定の銀行口座からの毎月引き落としになっています。

そうすると,ご相談者様が,元旦那様から,住宅ローンが引き落とされている銀行口座の通帳と通帳カードを預り,毎月住宅ローンを返済していくしかありません(ご相談者様が,元旦那様から,住宅ローンにあたる金額を取り立てることはできます。)。

ご参考までに,ご相談者様に支払能力(相当のご年収)があったとしても,住宅ローンの名義を,旦那様からご相談者様名義に変更するのは難しいと思われます。

離婚の際に夫婦間で取り決めた内容は、原則として夫婦間のみで有効となります。

夫婦間の取り決めが住宅ローンなど第三者との契約内容に影響することはありません。

したがいまして、住宅ローンの滞納があった場合にどうなるかという点につきましては、住宅ローンの契約内容がどのようなものであるかを確認する必要があります。

住宅ローンの契約者が元旦那である場合、基本的に元旦那に住宅ローンの支払義務が生じます。

住宅ローンの契約者がご自身の場合、住宅ローンの支払義務はご自身に生じますので、離婚に際し、元旦那が住宅ローンの支払をするとの合意が夫婦間であったとしても、元旦那が支払を遅滞した場合に支払の請求を受けるのはご自身ということになります。

また、住宅ローンの契約者が元旦那であったとしても、ご自身が当該契約の連帯債務者あるいは連帯保証人などになっている場合、元旦那が支払を遅滞すれば、ご自身も支払の請求を受けることになります。

住宅に抵当権が設定されている場合、支払が遅滞してしまうと、強制執行されてしまう可能性もありますので、ご自身がマンションにお住まいの場合、上記のような契約者や連帯保証人になっていなかったとしても強制執行を避けるために、元旦那のお仕事が安定するまで立て替えて支払うこともお考えください。
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