電話相談
> >

母を離婚させたいんです

(東京都大田区在住M様)
娘の私が実の両親の事で質問をさせて頂きます。

私は8年前に結婚し家を出ましたが、どうしようもない父に苛立ちが最高潮となり我慢もピークに達しました。

パチンコ狂で消費者金融にも借金があり、最近では酒に溺れ暴力を振る様になった父で、実は住宅ローンも看護婦である母名義で12年前に組んでいたそうです。

それなのに当時、母はお人好しで父に10分の1を入れていたそうです。

当時私は高校生でそんな話全く知りませんでした。

私は父の暴力に怯え精神的にも辛い思いをしている母に早いうちに離婚させてやりたいと考えています。

今の法律で、穏便に母を離婚させてやることは出来ますか?

それと一切お金を入れていない父の10分の1の持ち分を母が取り戻すことは出来るのでしょうか?

こんな話友達や知り合いに相談できないので、ネットで探し思い切って弁護士の先生に相談をさせて頂きました。

宜しくお願いします。
離婚
北村 亮典弁護士の回答

(こすぎ法律事務所共同代表)

離婚をするためには、協議離婚、すなわち夫婦の話し合いで離婚をするというのが第一です。

夫婦間で話し合いが難しいということとなると、家庭裁判所に離婚の調停を申し立てて、調停で離婚をするということしか選択肢はありません。

また、調停でも離婚が出来なかった場合は、さらに離婚訴訟を起して裁判所に強制的に離婚を認めてもらうということとなります。

したがいまして、「穏便に」離婚をしたいということであれば、まずは協議離婚、すなわち話し合いを試みるしかありません。

父と母だけの話し合いでは難しいということであれば、あなたや親戚が立ち会いのもとで、離婚を迫るということも必要かもしれません。

また、思い切ってお母様が別居を試みて、その後第三者や弁護士を立てて父に離婚を求めていくという方法もあります。

いずれにしましても、父が離婚に抵抗するような場合に「穏便に」離婚をすることは相当の困難を伴うことです。

自宅につきましては、離婚の際の財産分与において、父の10分の1の持ち分を母に分与するよう請求することとなります。

財産分与とは婚姻時に築いた夫婦の財産を、離婚の際に原則として2分の1ずつに分けるという制度です。

したがいまして、自宅につきましても、お母様の名義で住宅ローンを払っていたとはいえ、婚姻期間中に購入したものであり、また、支払も婚姻期間中のお母様の給料で支払っていたものですので、原則として2分の1ずつ分けるということとなります。

この原則を克服するためには、父が全く家計に協力せず、実質的にはお母様が一人で築いた財産であるという事情を主張・立証していくこととなります。
不動産・相続お悩み相談室

かわさきFM(79.1MHZ)
15:20-16:00
かわさきDOWNSTREAM
(夕方の番組内)
[3月の放送日] 

次回放送予定

1月1日(木) 16:15~16:45

「」

[ゲスト] 

→視聴方法、過去放送分はこちら