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祖父母の自宅不動産についてご相談します。

(東京都杉並区在住H様)
今、母が心臓の重い病気で入院しています。

母は妹と2人姉妹で叔母は現在は福島県に住んでおります。

私の祖母つまり母の母は14年前に母が、祖父は22年前に亡くなりました。

そこで問題なんですが、母や叔母の話だと遺産相続の時に土地の名義を変えないまま 未だに祖父の名義だそうです。

しかし祖父母もおらず、長女である母も余命は長くなさそうです。

叔母もそのことに関してどうすればいいのか分からないようです。

土地に関して、祖父の名義のままでいられたこと自体可能だったのでしょうか?

もしこれから売るにしても、そのまま手元においておくにしてもなにかすべきことはありますか?

教えて下さい。
星川 亮司法書士の回答

(星川合同事務所代表)

相続登記をしなければなりません。

売却などの処分をされる際には必ず相続手続きが必要です。

このまま所有されるのであれば 今のところ名義はそのままでも特に支障ありませんが、今後次の相続が 発生すると新たな相続人を交えて手続きを行わないといけません。

まとまる話もまとまらなくなるというケースが多々ありますので、早急に相続登記の手配をされたほうがいいでしょう。
不動産・相続お悩み相談室

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