親戚から執拗にお金を請求されています。
(東京都渋谷区在住H様)
私の父が去年亡くなった親戚の方の土地を相続することになりました。
遺言で書いてあった通りで第三者である私でも当然だなと思っていたのですが、同じく遺産を相続した他の親戚の方から土地の相続分の一部を売却し現金でほしいと執拗に迫られています。
私は相続は公正証書遺言を元に分けられたので、彼らは何も法的に出来ないのだから、ほっとけばと言いましたが、電話や手紙の攻撃に父は精神的に疲れています。
つい先日内容証明郵便物を送ってきて指定の口座にお金を振り込んで下さいと記してありました。
何だか身内にオレオレ詐欺の犯人がいるようで私まで気分が悪くなってきています。
このような場合弁護士を頼んで、仲に入ってもらった方がいいのでしょうか?
それとも無視を続けた方がいいのでしょうか?
父の性格上これ以上耐えられるとは思いません。
遺言で書いてあった通りで第三者である私でも当然だなと思っていたのですが、同じく遺産を相続した他の親戚の方から土地の相続分の一部を売却し現金でほしいと執拗に迫られています。
私は相続は公正証書遺言を元に分けられたので、彼らは何も法的に出来ないのだから、ほっとけばと言いましたが、電話や手紙の攻撃に父は精神的に疲れています。
つい先日内容証明郵便物を送ってきて指定の口座にお金を振り込んで下さいと記してありました。
何だか身内にオレオレ詐欺の犯人がいるようで私まで気分が悪くなってきています。
このような場合弁護士を頼んで、仲に入ってもらった方がいいのでしょうか?
それとも無視を続けた方がいいのでしょうか?
父の性格上これ以上耐えられるとは思いません。
的場 理依弁護士の回答
(弁護士法人ベリーベスト法律事務所)
遺言は,遺言者の最後の意思が記されたものですので,これを尊重するため,相続は遺言の内容通りに実現されるのが原則となります。
したがって,遺言能力,方式等に問題がなければ,原則として遺言の内容は有効です。
もっとも,相続制度は相続人の生活保護や潜在的持分の分与といった側面も有しているので,相続財産には被相続人が贈与したり遺贈したりしても,相続人が取り戻したり,引渡しを拒むなどして留保できる部分があります。
これが遺留分といわれるものです。
遺留分を有するのは兄弟姉妹以外の相続人であり,遺留分は,相続人が直系尊属のみである場合は相続財産の3分の1,それ以外の場合は相続財産の2分の1です。
遺留分を侵害されている人が遺留分を侵害している人に対して,「遺留分を返してくれ」などと請求することを,遺留分減殺請求といいます。
遺留分減殺請求がなされると,遺言は,その人の遺留分を侵害している部分について無効となります。
以上を前提にすると,そもそも,お父様の相続分が遺留分を侵害していないのであれば,身内の方の請求には理由がありませんし,仮に遺留分侵害部分があるとしても,その方が兄弟姉妹以外の相続人でなければ,同じく請求には理由がありません。
ただ,遺留分侵害の判断には相続財産の詳細な調査が必要ですし,弁護士が交渉した方がスムーズな上,お父様も心労から解放されることと思われますので,無視を続けるのではなく,一度弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか。
したがって,遺言能力,方式等に問題がなければ,原則として遺言の内容は有効です。
もっとも,相続制度は相続人の生活保護や潜在的持分の分与といった側面も有しているので,相続財産には被相続人が贈与したり遺贈したりしても,相続人が取り戻したり,引渡しを拒むなどして留保できる部分があります。
これが遺留分といわれるものです。
遺留分を有するのは兄弟姉妹以外の相続人であり,遺留分は,相続人が直系尊属のみである場合は相続財産の3分の1,それ以外の場合は相続財産の2分の1です。
遺留分を侵害されている人が遺留分を侵害している人に対して,「遺留分を返してくれ」などと請求することを,遺留分減殺請求といいます。
遺留分減殺請求がなされると,遺言は,その人の遺留分を侵害している部分について無効となります。
以上を前提にすると,そもそも,お父様の相続分が遺留分を侵害していないのであれば,身内の方の請求には理由がありませんし,仮に遺留分侵害部分があるとしても,その方が兄弟姉妹以外の相続人でなければ,同じく請求には理由がありません。
ただ,遺留分侵害の判断には相続財産の詳細な調査が必要ですし,弁護士が交渉した方がスムーズな上,お父様も心労から解放されることと思われますので,無視を続けるのではなく,一度弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか。