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現在、再婚したい女性がいますが・・・

(東京都文京区在住O様)
現在、再婚したい女性がいますが、この女性には前夫との間に子供がいます。

もし、私が彼女と結婚して私が亡くなった時に、私はこの子に私の財産の相続権が発生しますか?

もし、今のうちから手立てを打って私の財産を相続できないようにする何か良い方法がありますか?

また、相続できるとして、それを回避するために籍を入れず「事実婚」状態にしておいて、私と血が繋がっていない彼に何らかの相続権が生まれるという懸念はありませんか?

私には離婚経験があり、親権は相手方に持って行かれた経緯がありますが娘の事は今でも愛しています。

私の両親から相続を受けた不動産がいくつかある為、今後起こりうるであろう無用なトラブルを避けたく思っています。

専門家の方々のご意見を頂戴したいと思っています。
的場 理依弁護士の回答

(弁護士法人ベリーベスト法律事務所)

その女性と再婚した場合でもO様と女性と前夫との間の子との間で養子縁組さえしなければ,その子に相続権は発生しませんので,ご安心ください。
不動産・相続お悩み相談室

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