離婚時の不動産財産分与について教えて下さい
(東京都江東区在住A様)
今離婚を前提に妻と話し合っています。
子供には恵まれなかったので親権問題はないのですが、一つ問題があり6年前に購入した自宅マンションが共有名義でこの処分について頭を悩ませています。
どのような分与をするのが妥当なのでしょうか?
自己資金:500万円:妻の両親から妻への特例贈与不動産登記上の名義:私2分の1、妻2分の1
ローンの名義:私(妻は連帯保証人)
収入:共働き。(私の年収600万円、妻の年収360万円)
ローン残高 約3200万円
子供には恵まれなかったので親権問題はないのですが、一つ問題があり6年前に購入した自宅マンションが共有名義でこの処分について頭を悩ませています。
どのような分与をするのが妥当なのでしょうか?
自己資金:500万円:妻の両親から妻への特例贈与不動産登記上の名義:私2分の1、妻2分の1
ローンの名義:私(妻は連帯保証人)
収入:共働き。(私の年収600万円、妻の年収360万円)
ローン残高 約3200万円
的場 理依弁護士の回答
(弁護士法人ベリーベスト法律事務所)
オーバーローン状態でないのであれば、自宅マンションを任意売却後、手元に残った売却代金を5対5で分与するケースが一般的で、オーバーローン状態であれば、一方が同マンションに住み続け、住み続ける方が、残ローンを支払い続けていくというケースが一般的です。
もっとも、最終的には、当事者間で話し合って決めた方法により分与することになります。
基本的に、財産分与については、夫婦が協力してで築き上げた財産を、5対5で分与することが多いので、オーバーローン状態でないのであれば、自宅マンションを任意売却後、手元に残った売却代金を5対5で分与するケースが一般的です。
一方で、オーバーローン状態であれば、一方が同マンションに住み続け、住み続ける方が、残ローンを支払い続けていくというケースが一般的です。
もっとも、ローン会社の承諾がない限り、勝手に奥様が連帯保証人から抜ける等はできませんので、住み続ける方が残ローンを支払い続けていくといっても、これはあくまで夫婦間での内部負担の話に過ぎず、ローン会社に対抗することはできませんので、ご注意ください。
離婚後の紛争防止のためにも、代わりの連帯保証人を立てるなどしてローン会社の同意を得て、奥様が連帯保証人から抜けられるよう、ローン会社と交渉すべきでしょう。
なお、財産分与は、当事者間で話し合ってどのように分与するかを決定できますので、最終的には、当事者間で話し合って決めた方法により分与することになります。
もっとも、最終的には、当事者間で話し合って決めた方法により分与することになります。
基本的に、財産分与については、夫婦が協力してで築き上げた財産を、5対5で分与することが多いので、オーバーローン状態でないのであれば、自宅マンションを任意売却後、手元に残った売却代金を5対5で分与するケースが一般的です。
一方で、オーバーローン状態であれば、一方が同マンションに住み続け、住み続ける方が、残ローンを支払い続けていくというケースが一般的です。
もっとも、ローン会社の承諾がない限り、勝手に奥様が連帯保証人から抜ける等はできませんので、住み続ける方が残ローンを支払い続けていくといっても、これはあくまで夫婦間での内部負担の話に過ぎず、ローン会社に対抗することはできませんので、ご注意ください。
離婚後の紛争防止のためにも、代わりの連帯保証人を立てるなどしてローン会社の同意を得て、奥様が連帯保証人から抜けられるよう、ローン会社と交渉すべきでしょう。
なお、財産分与は、当事者間で話し合ってどのように分与するかを決定できますので、最終的には、当事者間で話し合って決めた方法により分与することになります。