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相続税に関して勉強しておきたい

(神奈川県横浜市都筑区在住H様)
現在父名義で、1億円程度の賃貸マンション(鉄筋)と4000万円位の賃貸アパート(木造)を2棟、あとは自宅(築45年、木造2階建て、1億2000万円)(三井のリハウスさんの査定による)を保有しています。

うちは分家ですから本家ほど土地を持っているわけではありません。

先日母と話をしておりましたところ、父が亡くなった時自宅以外は全て兄弟2名に分ける形でいいのではないかという話が出ました。

私も自宅を出て暮らしているので母の方針に私は口を出すつもりはありません。

しかしこれが最善の相続方法なのか不明なところも事実です。

今母と話をしていますが、両親とも高齢の為母が先に他界する可能性もないわけではありません。

そう考えると今から何か手を打っておく方法はあるのでしょうか?

もし相続税を払わなければいけないのであれば周りの目もある以上自宅は残したいと思っています。

仮に父が先に亡くなり母と私共兄弟2人が相続するとなった場合、相続税はどれぐらい来るものなのでしょうか?

因みに父の事ですから現金は1000万も持っていないと思います。

今すぐご依頼する話でないのですが教えて頂くことは可能ですか?

もし費用が掛かるのであればお返事は結構です。
野口良子税理士の回答

(GALAP税理士法人)

現在考えられているものが最善な相続方法なのかという点ですが、別な方法として「相続時精算課税」といった制度も利用価値があると考えられます。

この制度は、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・
相続税を納税を行うものです。

この制度のポイントは贈与時(今!)の時価で、相続時に財産として加える点です。

つまり、将来値上がりする財産や、お金を生む財産であれば、本来相続財産に組み込まれていたであろう値上がり益や獲得CASHを相続人(ご兄弟)に移すことができ、将来の相続税を減らせるのです。

ご兄弟に相続を予定しているマンションやアパートは、正にお金を生む財産ですので「相続時精算課税」を利用することによって節税が可能です。

ただし、意思決定をする際には、①予想外の財産価値の下落、②空室率が大きくなり獲得CASHが少なくなる、③将来の相続税の改正、④一度選択された場合は変更不可、などのリスクは十分考慮する必要があります。

ちなみに、相続税額をシミュレートしてみますと、現行案の場合、相続財産3億円-基礎控除8千万円(平成27年以降は4千800万円になります)=2億2千万円

自宅は母親、マンションとアパートは兄弟で折半して、母親の相続税はゼロ(配偶者の税額軽減により1億6千万円以下は相続税がかからない)、子(兄弟)は合計2,300万円(1,150万円/人)となります。
不動産・相続お悩み相談室

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