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病床からのご相談です

(東京都中野区在住U様)
妻に内緒で匿名でのご相談です。

税に関して詳しい友達もいない私なのでYahoo知恵袋が頼みの綱であったのですが、このウェブを見つけあまりにも専門家の方が充実しているのでご相談させて頂きました。

どうぞよろしくお願いします。

現在脳梗塞で入院しています。

正直なところ長くはないと思います。

そこで質問なのですが私(夫)が近々死ぬものとします。

そこで私名義の財産を妻のものにしたいと思っています。

株は今上昇していることもあり近日売却して現金として妻の口座に入れ様と思っています。(約2000万円)

定期預金も妻の口座に入れます。(3000万円)

このことについて親族(娘)からは文句は出ていません。

あと私名義の自宅マンション(多分今の価値で換算すると3000万円程度ではないでしょうか?

これは団体信用生命保険で借入が相殺されるので妻は私の死後、住宅ローンの負担はないと思います。

財産は以上です。

この妻の預金口座へ入れたお金は、相続税の対象ですか?

それとも贈与税の対象になるのでしょうか?

なるべく私が生前のうちに妻に財産を移行したいと考えています。

妻はお金に関し無頓着なものですから、私が死ぬ前にできるだけ整理しておきたいのです。

本来であればご相談に伺うのが筋でしょうが、体が動かない為、申し訳ございません。
小形聰税理士の回答

(GALAP税理士法人代表)

まず、ご本人名義の財産を奥様名義の口座に移した場合は、①奥様へ贈与したという取り扱い、②単なる名義預金(名義は奥様だが、所有はあくまでもご本人)であるという取り扱い、のいずれかになると思われます。

①の取り扱いとなった場合は、贈与税が発生します。

贈与税は相続税よりも税額が高くなることが一般的ですので得策ではないと思います。

②の取り扱いとなった場合は、相続税の対象となります。

ただし、配偶者(奥様)への相続については、相続後の生活を保障するという意味で相続税の負担が軽くなるような制度になっています。

詳述しますと、配偶者は「法定相続分(1/2)」または「1億6千万円」のいずれか大きい方までの財産を取得しても相続税がかからないようになっているのです。

これを「配偶者の税額軽減」といいます。

今回の相続財産の総額が建物を含めても8千万円ですので、遺産全てを奥様が相続された場合は1億6千万円以下ですので相続税はかかりません。

ですので、あえて奥様名義の口座に移さず、ご本人名義の口座のままにして、遺言等で奥様へ全てを相続する旨の意思を残すことがベターなのではないかと思われます。
不動産・相続お悩み相談室

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