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父親が最近他界しました

(東京都北区在住T様)
2か月前に父が他界しました。

身体を壊してからは経営からは身を引いておりましたが父親は小さな会社(印刷業)を経営しておりました。

学生である私には何も知らされておらず今回いろいろと問題が出てきて悩んでいます。

この度相続をするにあたり、いろいろ整理をすると会社には多額の借金が有る事が判明しました。

会社(法人)分のみ相続放棄し、それ以外の金や物をのみ相続をする事は出来ますか?

私自身印刷会社を経営する気もありませんし、実働30年以上頑張って下さって今回父に代わり経営を託していたOさんにも退職してもらう形を取ります。

自宅は父が亡くなったことにより住宅ローンはチャラになると聞きましたのでここは残したいのです。

父親の会社の連帯保証人は母親ですが、母親名義の資産は何も有りませんので、破産宣告したいと言い出しました。

どうすればいいのでしょうか?

私としては会社は廃業、自宅はそのままで、母は自己破産などしない状態で今回の問題解決出来ればいいなと考えています。
清水 晃弁護士の回答

(弁護士法人ベリーベスト法律事務所)

会社を廃業し、自宅をそのまま残し、お母様は自己破産をしない、という解決手段を採ることは困難です。

まず、そもそも会社とお父さまは、法律的には別人格ですので、お父さまの権利・義務・法律上の地位等を相続しても、直ちに会社の債務等まで相続することにはなりません。

そして、会社の規模や資産状況等を考慮した上、破産手続や清算手続等を選択し、会社の廃業手続きを進めることは可能と考えられます。

会社を廃業しますと、会社名義の財産や債権等は失われますが、同時に債務の返済義務も消滅しますので、相談者様が会社の債務につき責任を負うことはなくなります。

次に、ご相談内容のとおり、お父さまの死亡により、住宅ローンの支払いが不要になるということでしたら、自宅をそのまま相続し、保有し続けることはできます。

そして、珍しいケースではありますが、経営者ではないお母様が、会社の債務の連帯保証人ということですと、仮に会社が廃業し、会社が債務を返済しないということになりますと、お母様が会社に代わって債務を返済しなければならなくなります。

お母様が会社の債務を返済できないということになりますと、お母様の自己破産等を検討することが必要となってきます。
不動産・相続お悩み相談室

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