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今になって遺言書が見つかりました

(東京都渋谷区在住U様)
父が亡くなって4月で丸5年経ちます。

桜の花を見る度にパパっ子だった私は今でも切なく涙が出る今日この頃です。

あれから5年経ち問題というわけではないのですが、先日今になって父の遺言書が見つかったのです。

母と私含め子供が2人(兄妹)いますが、当時母が不動産以外はほとんどの財産(現金)を相続しました。

不動産(自宅)は父の名義のままにしてあります。

この度、母も父同様桜の季節に亡くなりました。

このタイミングで父の遺言書が見つかったのです。

父の遺言は、「家を継ぐ長男に、母の今後の生活を見るかわりに、不動産とほとんど全部の財産を与える。残りの金品をK子に分与する。」ということでした。

私は母の面倒を見てきましたし父が亡くなってから財産の分与など何を受けておりません。

兄は男だからという理由だけで自宅を継承できるというのは昔気質の父らしく分からないでもないですが、実際は母が相続した金品はほとんど残っていない状態です。

こんな兄妹で不公平な状態でも遺言が絶対なのでしょうか?

それとも法律で私の持ち分は守れるのでしょうか?
清水 晃弁護士の回答

(弁護士法人ベリーベスト法律事務所)

遺言書が見つかった場合,その遺言書において,相続の効力を相続人の受諾の意思表示にかからせたなどの特段の事情のない限り,遺言が有効に効力を生ずるという判例があります(平成3年4月19)。

その為,遺言書があれば,その内容に従って相続が生じるのが原則です。

ただし,相続人全員が合意すれば,遺言書と異なる内容の遺産分割をすることも可能です。

ですから,今回についても遺言が絶対ということにはなりません。

しかし,今回の遺言の内容は,お兄さんにとても有利な内容になっていますので, お兄さんが遺言の内容に比べ不利な内容の遺産分割協議に合意してくれるかどうか分かりません。

この場合,妹さんには,遺留分が認められます。

遺留分とは,被相続人に最低限残すべき相続財産として法が認めたものです。

民法1028条2号により,相続人の子は法定相続分の2分の1が遺留分となりますので,相続財産の8分の1が妹さんの遺留分となり,持ち分を守ることができます。
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