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この度相続する事となりました

(東京都板橋区在住M様)
父が1月に亡くなり相続人である母と兄と妹(私)で相続することになりました。

現金は母1/2、兄1/4、私1/4で分けましたが、実家の土地建物の名義は兄と私で1/2ずつにしたいと思っています。

母には申し訳ないのですがこういう分け方をしてもいいのでしょうか?

母を蔑にする分配案は法律的にアウトでしょうか?

遺産分割協議書にそのように書けばいいのでしょうか?

税納付、名義変更等どこへ何を質問すればいいのかどのような手続きをすればいいのか、全く分からずどこから手をつければよいのか困惑しています。
星川 亮司法書士の回答

(星川合同事務所代表)

お母様が承知されているのであればこのような遺産分割協議内容は 法律的に問題ありません。

今後の手続きは、遺産分割・相続税の計算、納付・相続登記となりますので、税理士・司法書士に一度ご相談ください。
不動産・相続お悩み相談室

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