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父が死亡した場合の相続税

(神奈川県横浜市港北区在住H様)
7年前に伯父が亡くなりました。

その時に父が代表相続人となって土地を相続したのですが、現在、脳梗塞がひどくなり寝たきりの入院生活で余命半年とお医者さんに宣告されています。

相続を受けた父宛てにはいろいろアパート建築業者が売り込みにきましたがずっと断ってきました。

とにかく商売っ気の全くない父なんです。

現在は砂利の駐車場で1台12000円(この価格も不動産業者に言われて安く貸している様な気がするんですが)で10台計12万円を得ています。

父が近い将来亡くなった場合、相続税が掛かると払えなくなるのではないかと心配しています。

うちは地元の分家でして自宅も100坪位あります。

今回父が保険に入っていなかったこともありの入院費で現金は200万円もない状態です。

母の話では父が死亡しても相続税が掛からないといってるのですが本当でしょうか?

母が頼んだ税理士さんがそういっていたというのですが私は信じられないのです。

万が一相続税を請求されたらどの様な措置を取ればいいのでしょうか?
相続
小形聰税理士の回答

(GALAP税理士法人代表)

相続税がかかるか否かは、今回頂いた情報では判断しづらいのですが、下記に紹介するいくつかの相続税の特例があり、お母様が依頼されている税理士さんは、それを利用することによって相続税がかからないようにシミュレートしているのではないでしょうか?

①小規模宅地等の特例・・・相続税の計算上、被相続人等の自宅や事業用の敷地の評価について、一定の要件のもと、評価額を50%又は80%減額するというとても大きな特例です。今回のケースではご自宅や駐車場が該当すると思われます。

②配偶者の税額軽減・・・配偶者が相続する財産は、「法定相続分」又は「1億6000万円」のいずれか大きい方までの財産を取得しても相続税がかからないという制度です。

これは、配偶者の遺産形成に対する貢献や今後の生活保障を考慮して設けられています。

ただし、2次相続(お母様が亡くなられた時)にはこの特例が使用できませんので、今回の財産の配分を留意する必要があります。

また、相続税が発生してしまった場合は、一定の手続を行うことによって延納の他、相続した財産をもって税金に充当する(物納)ことが可能です。

質問からの判定が難しいですが、駐車場として貸し付けている土地でも、その土地の状況が単に砂利を敷いているだけの場合には、事業用の小規模宅地としてみられないケースがあります。
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