3ヶ月以上経過していても相続放棄ができるって本当ですか?
(東京都港区在住B様)
叔父の借金が幾らか分からないのですが、余命もそう長いとはいけない今相続放棄するか、相続するか悩んでいます。
知人から3ヶ月以上経過していても相続放棄ができるという話を聞いたのですが本当にそんなことが出来るのでしょうか?
もしそれが出来るのであれば時間的に余裕が出来るのでとても助かるのですが。
知人から3ヶ月以上経過していても相続放棄ができるという話を聞いたのですが本当にそんなことが出来るのでしょうか?
もしそれが出来るのであれば時間的に余裕が出来るのでとても助かるのですが。

高木 優一宅地建物取引士の回答
(株式会社トータルエージェント代表取締役)
相続放棄は、「自己のために相続開始を知ったときから3か月以内」にしなければならないとされていますが、必ずしも、相続開始のとき、すなわち、被相続人の死亡時とは限られません。
判例上は、「相続人が相続財産の全部または通常これを認識したときから起算すべきである」とされています。
ですので、3か月を経過しても相続放棄ができるというのは本当です。
また、家庭裁判所に申立て、その許可を得れば、3か月という期間(熟慮期間)を伸長することができます。
判例上は、「相続人が相続財産の全部または通常これを認識したときから起算すべきである」とされています。
ですので、3か月を経過しても相続放棄ができるというのは本当です。
また、家庭裁判所に申立て、その許可を得れば、3か月という期間(熟慮期間)を伸長することができます。