離婚し元夫から分与されたマンションを売却したい
(東京都文京区在住N様)
私(妻)は、先月離婚に伴って、夫から今のマンションを住居として分与されました。
しかし、このマンションに移り住んでからいい思い出はない為売却して引っ越したいと思います。
この場合、税金はどのようになるのでしょうか?
教えて下さい。
しかし、このマンションに移り住んでからいい思い出はない為売却して引っ越したいと思います。
この場合、税金はどのようになるのでしょうか?
教えて下さい。

鹿山 博樹宅地建物取引士の回答
(株式会社GMコーポレーション代表取締役)
ご相談ありがとうございます。
N様は、元夫から分与されたご自分の住居を売却なさるのですから、居住用財産の3000万円控除(租税特別措置法35条1)を適用することができます。
譲渡所得税の計算は、短期譲渡所得(保有5年以内)となり、下記の計算式で税額が計算されます。
譲渡価額-取得費・譲渡費用-3000万円-所得控除額=短期譲渡所得
短期譲渡所得×39%(国税・地方税)=税額
また、その際の取得費は、元夫から分与された時の価額(時価)ですが、通常分与されて直ちに売却なさる訳ですから、譲渡益はほとんど発生しないと思われますし、ましてや居住用財産の3000万円の控除が適用されると思われますので、このようなケースでの税金は発生しないと思われます。
但し、不動産の移転に伴う印紙税・登録免許税等の諸費用は必要になりますのでご注意下さい。
是非参考にしてみて下さい。
N様は、元夫から分与されたご自分の住居を売却なさるのですから、居住用財産の3000万円控除(租税特別措置法35条1)を適用することができます。
譲渡所得税の計算は、短期譲渡所得(保有5年以内)となり、下記の計算式で税額が計算されます。
譲渡価額-取得費・譲渡費用-3000万円-所得控除額=短期譲渡所得
短期譲渡所得×39%(国税・地方税)=税額
また、その際の取得費は、元夫から分与された時の価額(時価)ですが、通常分与されて直ちに売却なさる訳ですから、譲渡益はほとんど発生しないと思われますし、ましてや居住用財産の3000万円の控除が適用されると思われますので、このようなケースでの税金は発生しないと思われます。
但し、不動産の移転に伴う印紙税・登録免許税等の諸費用は必要になりますのでご注意下さい。
是非参考にしてみて下さい。