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夫から慰謝料として収益アパートを分与されました

(東京都豊島区在住C様)
私(妻)は、先月離婚に伴って、夫から慰謝料として収益アパートを分与されました。

しかし、私は賃貸不動産経営など興味もないし、やりたいとも思いません。

よってアパートを売却して資金化したいと思います。

この場合の税はどのようになるのでしょうか?
相続離婚
鹿山 博樹宅地建物取引士の回答

(株式会社GMコーポレーション代表取締役)

ご相談有難うございます。

Cさんは、夫から分与されたアパートを売却をお考えの様ですが、この場合は短期譲渡所得(保有5年以内)となり、下記の計算式で税額が計算されます。

譲渡価額-取得費・譲渡費用-所得控除額=短期譲渡所得

短期譲渡所得×39%(国税・地方税)=税額

また、このときの取得費は、元夫から分与された時の価額(時価)ですが、通常、分与されて直ちに売却なさるのですから、譲渡益はほとんど発生しないと思われます。

但し、不動産の譲渡に伴う印紙税・登録免許税等の諸費用は必要になります。
不動産・相続お悩み相談室

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