離婚交渉ももうすぐ終焉を迎えそうです。
(東京都北区在住H様)
離婚交渉ももうすぐ終焉を迎えそうです。
この長きに渡り泥沼化した問題から早く解決し、新しい人生を歩みたいと思っています。
先月弁護士を通し離婚することに伴って、妻に自宅を渡し別の場所に引っ越しました。
この場合の税金は掛かりますか?
もしかかるとしたらどのように掛かるのでしょうか?
初めてのことでよく分かりません。
この長きに渡り泥沼化した問題から早く解決し、新しい人生を歩みたいと思っています。
先月弁護士を通し離婚することに伴って、妻に自宅を渡し別の場所に引っ越しました。
この場合の税金は掛かりますか?
もしかかるとしたらどのように掛かるのでしょうか?
初めてのことでよく分かりません。
鹿山 博樹宅地建物取引士の回答
(株式会社GMコーポレーション代表取締役)
分与した住居の時価(適正価額)で、元奥様に譲渡したと見なされます。
従って、下記計算式で税額が計算されます。
この住居を5年超保有していた場合
譲渡価額-取得費・譲渡費用-3000万円特別控除額-所得控除額=長期譲渡所得
長期譲渡所得×20%(国税・地方税)=税額
この住居を5年以下保有していた場合
譲渡価額-取得費・譲渡費用-3000万円特別控除額-所得控除額=短期譲渡所得
短期譲渡所得×39%(国税・地方税)=税額
上記において、居住用財産を譲渡されたことになりますので、通常居住用財産の3000万円控除(租税特別措置法35条1)が適用されます。
なお、この種のご質問は多数ありますが、個々のケースによって若干取り扱いが異なりますので、実際の取り扱いは専門家の判断を必要としますのでご注意願います。
従って、下記計算式で税額が計算されます。
この住居を5年超保有していた場合
譲渡価額-取得費・譲渡費用-3000万円特別控除額-所得控除額=長期譲渡所得
長期譲渡所得×20%(国税・地方税)=税額
この住居を5年以下保有していた場合
譲渡価額-取得費・譲渡費用-3000万円特別控除額-所得控除額=短期譲渡所得
短期譲渡所得×39%(国税・地方税)=税額
上記において、居住用財産を譲渡されたことになりますので、通常居住用財産の3000万円控除(租税特別措置法35条1)が適用されます。
なお、この種のご質問は多数ありますが、個々のケースによって若干取り扱いが異なりますので、実際の取り扱いは専門家の判断を必要としますのでご注意願います。