精算課税制度に関して質問です。
(東京都新宿区在住Y様)
私(65歳)は、相続税精算課税制度を利用して、32歳になる息子にアパート(4000万円相当の評価)を贈与しました。
そして、来年3月15日までの贈与税の申告を待つばかりの状態でした。
ところが、最近知人に聞いたところ、今年の1月1日現在で年齢を見るのだと言われました。
すると私の年齢は1月1日現在だと64歳です。
このままでは通常の贈与となってしまい、精算課税制度が使えなくなってしまうそうです。
どうしたらよいでしょうか?
何か得策はありませんか?
そして、来年3月15日までの贈与税の申告を待つばかりの状態でした。
ところが、最近知人に聞いたところ、今年の1月1日現在で年齢を見るのだと言われました。
すると私の年齢は1月1日現在だと64歳です。
このままでは通常の贈与となってしまい、精算課税制度が使えなくなってしまうそうです。
どうしたらよいでしょうか?
何か得策はありませんか?
鹿山 博樹宅地建物取引士の回答
(株式会社GMコーポレーション代表取締役)
ご相談有難うございます。
相続時精算課税制度(法21の9)においては贈与者が、「贈与の年の1月1日において65歳以上の者であること」と厳格に定義していますので、今回の場合は残念ながら年齢要件が満たしません(受贈者は贈与年の1月1日において20歳以上であること)。
従ってこのような場合は、直ちにこの贈与契約を取り消して、もし登記までされているのであれば登記も取り消してください。
このような贈与契約の取り消し等による財産の名義変更については贈与としては取り扱いません(名義変更通12)。
そして来年改めて贈与して、登記されたらよろしいかと思います。
ただ、注意すべきは、登録免許税等は二回必要になります。
しかし、不動産取得税に関しましては、管轄の役所に所定の届けをなされば、二重に課税されることはありません。
相続時精算課税制度(法21の9)においては贈与者が、「贈与の年の1月1日において65歳以上の者であること」と厳格に定義していますので、今回の場合は残念ながら年齢要件が満たしません(受贈者は贈与年の1月1日において20歳以上であること)。
従ってこのような場合は、直ちにこの贈与契約を取り消して、もし登記までされているのであれば登記も取り消してください。
このような贈与契約の取り消し等による財産の名義変更については贈与としては取り扱いません(名義変更通12)。
そして来年改めて贈与して、登記されたらよろしいかと思います。
ただ、注意すべきは、登録免許税等は二回必要になります。
しかし、不動産取得税に関しましては、管轄の役所に所定の届けをなされば、二重に課税されることはありません。