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先日、弟より固定資産税と修繕費も折半にしてほしいと相談がありました。

(東京都板橋区在住A様)
数年前に母が亡くなり、実家の土地と店舗付き住宅を私と弟とで土地建物を各半分ずつ相続しました。

住居部分には父と弟家族が居住しています。

実質私はただ名義が入っているだけで、土地建物は弟の物という認識でおりますが、貸店舗分の家賃は弟と折半でもらっています。

先日、弟より固定資産税と修繕費も折半にしてほしいと相談がありました。

名義がはいっているので払わなければならないのでしょうか?

私としては折半で払うのであれば、父と弟家族の居住部分も家賃として計上した上でなら折半で払いたいと思いますが、弟は父をみているので(父は元気で生活費も弟に渡しています)家をもらうのは当然、私が固定資産税や修繕費を半分払うのも当然だと言ってきました。

居住部分以外でかかる修繕費は出すつもりでいますが、固定資産税は3分の1しか払いたくありません。

現実、弟たちが無償で居住しています。

私はまったく納得がいきません。

どうすればいいですか?

ご回答よろしくお願いいたします。
相続
鹿山 博樹宅地建物取引士の回答

(株式会社GMコーポレーション代表取締役)

本来であればお母様がお亡くなりになられた時に弟さんと話し合いをしておかねばなりませんでしたね。

Aさんの仰っている通り、居住部分の家賃も幾らか頂いてそれで税金を折半というのが筋でしょう。

しかし税金の分割に関してどうしても納得できないという事であれば持ち分を弟さんに買い取ってもらうしかないでしょう。

とは言ってもそう容易な話ではないと思います。

あとお父様がご健在の間に第二次相続(お父様が亡くなった時)の話を遺言含めしっかりするべきでしょうね。

それを疎かにすると今より姉弟の仲がぎくしゃくしてしまうと思います。
不動産・相続お悩み相談室

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