
小形聰税理士の回答
(GALAP税理士法人代表)
路線価とは、相続税や贈与税を算定する際の基準となるもの。
公示価格は不動産売買の基準となるもので、路線価は公示価格の8割程度に設定されています。
路線価は国税庁が発表するもので、全国一律の補正率によって評価を行うため、評価額がかなり概算的なものにならざるを得ません。
そのような評価を行った場合でも時価を上回らないための余裕を持たせる必要があります。
そのために公示価格(実際に取引される時価に近い)より低めの設定がされているわけです。
公示価格は不動産売買の基準となるもので、路線価は公示価格の8割程度に設定されています。
路線価は国税庁が発表するもので、全国一律の補正率によって評価を行うため、評価額がかなり概算的なものにならざるを得ません。
そのような評価を行った場合でも時価を上回らないための余裕を持たせる必要があります。
そのために公示価格(実際に取引される時価に近い)より低めの設定がされているわけです。