基礎控除額以内なら、子が全額相続しても相続税はかからない?
(東京都文京区在住N様)
相続の事について勉強をし始めました。
来年までであれば基礎控除は今年と変わらないとの事で、我が家の場合、父と母と娘の私の3人家族である場合基礎控除額は7000万となるはずです。
父は現金を残すタイプではありませんし、死ぬまでに残っている財産と言えば自宅ぐらいでしょう。
といっても小さな家だから5000万で売れるかどうかだし我が家には相続税の心配はないと思っています。
そうなれば母が同意さえしてくれれば、相続税がかからないわけですから法定相続分を無視して、子である私にすべてを相続しても問題はありませんか?
何かほかの税金面で問題が発生する事が考えられるのでしょうか?
来年までであれば基礎控除は今年と変わらないとの事で、我が家の場合、父と母と娘の私の3人家族である場合基礎控除額は7000万となるはずです。
父は現金を残すタイプではありませんし、死ぬまでに残っている財産と言えば自宅ぐらいでしょう。
といっても小さな家だから5000万で売れるかどうかだし我が家には相続税の心配はないと思っています。
そうなれば母が同意さえしてくれれば、相続税がかからないわけですから法定相続分を無視して、子である私にすべてを相続しても問題はありませんか?
何かほかの税金面で問題が発生する事が考えられるのでしょうか?
(相続)

野口良子税理士の回答
(GALAP税理士法人)
お父様が被相続人(先に亡くなる)となった場合のお話しとして回答いたします。
まず、ご自宅の評価額が本当に5000万円くらいなのかはキチンと調べる必要があります。
調査の方法としては、土地は国税庁が発表している路線価図を基に評価し、建物は毎年市区町村から送付されてくる固定資産税課税明細書の価格部分を使用します。
分からない場合は税理士等の専門家に聞いてみてください。
この調査の結果、5000万円くらいであれば、質問者様のご見解どおり、子に全てを相続しても相続税は発生しません。
さらに、ご自宅が一旦お母様に相続されてから、2次相続(お母様から子へ)でご質問者様に相続されるケースと比較しますと、単純に登記費用が1回分少なくて済みます。
ただし、平成27年以降の相続となった場合には、基礎控除が7000万円から4200万円に減額されますので、相続税が発生することになります。
その場合は、お母様が相続するか、小規模宅地等の特例が適用できるような対策が必要となります。
個別事情が絡みますので、詳しくは税理士等の専門家へご相談ください。
まず、ご自宅の評価額が本当に5000万円くらいなのかはキチンと調べる必要があります。
調査の方法としては、土地は国税庁が発表している路線価図を基に評価し、建物は毎年市区町村から送付されてくる固定資産税課税明細書の価格部分を使用します。
分からない場合は税理士等の専門家に聞いてみてください。
この調査の結果、5000万円くらいであれば、質問者様のご見解どおり、子に全てを相続しても相続税は発生しません。
さらに、ご自宅が一旦お母様に相続されてから、2次相続(お母様から子へ)でご質問者様に相続されるケースと比較しますと、単純に登記費用が1回分少なくて済みます。
ただし、平成27年以降の相続となった場合には、基礎控除が7000万円から4200万円に減額されますので、相続税が発生することになります。
その場合は、お母様が相続するか、小規模宅地等の特例が適用できるような対策が必要となります。
個別事情が絡みますので、詳しくは税理士等の専門家へご相談ください。